当事務所の特徴
相続税の申告業務は専門性が高く、税理士でも得意不得意が分かれる税目となっており、税理士事務所によって取り扱い方は様々です。
- 法人や個人事業主の顧問業務が中心で、相続税を全く取り扱っていない事務所
- 顧問先の代表に不幸があった場合など、年に数件しか取り扱っていない事務所
- 金融機関や他の士業と連携しつつ、積極的に相続税業務を取り扱う事務所
- 相続税のみを対象としている相続税専門事務所
上記の分類で言えば、当事務所は 3.の事務所となっております。
独立前は積極的に相続税業務を扱う事務所で業務を行っており、独立した現在も引き続き年10件~15件程度申告業務を行っております。
宅地建物取引士の資格も有しており、かつ特殊性の高い土地については不動産鑑定士と連携して評価を行いますので、税理士によって評価の異なりやすい土地の評価について特に力を入れて取り組んでおります。安心してお任せください。
司法書士や弁護士、行政書士、社労士といった他士業とも連携しておりますので、「誰に相談すればわからない」といった場合でも、ご相談いただければ必要な手続きについてご案内させていただきます。
相続発生後のご相談(相続税)
- 相続が発生したので、相続税の申告はもちろん、それ以外の手続きについてもアドバイスが欲しい
- なにから手をつけていいかわからない
- 申告期限を過ぎてしまったが、本当は申告が必要だったのではないかと不安になってしまった
などお悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
相続税の申告期限は、被相続人(亡くなった方)の死亡の日から10ヶ月以内です。なるべくお早めのご相談をお勧めしております。
相続発生後の初回相談(1時間程度)は無料です。この無料相談にて相続税の申告要否判断を行い、相続税や所得税の申告が必要な場合は税理士報酬のお見積りをさせていただきます。もちろん、ご依頼いただくかはお見積りを見てからのご判断で結構です。
無料相談の結果、相続税・所得税の申告が必要ないと判断した場合、特段ご相談料金は発生いたしませんのでご安心ください。また必要に応じて司法書士等、他の専門家のご紹介も可能です。
申告期限が過ぎた場合でも税金の追徴(ペナルティ)がありますが、申告は可能なので、ペナルティが少ないうちに早急にご相談ください。また、死亡の日から4か月以内に所得税の準確定申告が必要になる場合もあります。所得税の申告も合わせてご相談いただくことをお勧めしています。
相続税の申告料金
遺産総額の0.5%~1%程度が目安となります。
相続人の人数、不動産の数や内容、申告期限までの日数等により異なりますので、概要をお知らせいただければ個別にお見積もりさせていただきます。
相続発生前のご相談
- 自分に万が一のことが発生した場合、相続税の納税資金は確保できるだろうか
- 生前にできる相続税対策はあるだろうか
- 夫婦の資産を子供に移転する場合、生前贈与や遺産分割方法でどのように税負担が変わるのか知りたい
相続税額の試算や二次相続を含めた節税アドバイス等を行っております。まずは概要を知りたい方は簡易相談を、細かい試算が必要な方は相続税シミュレーションをご利用ください。
簡易相談
お話を伺いながら相続税の簡易算定、節税アドバイス等をご希望の場合は、1時間あたり1万円の有料相談にてお受けしております。不動産・預貯金や有価証券等の資産状況からおおまかな相続税額を知りたい場合にご利用ください。
ご用意頂くもの
- 固定資産税課税通知書や名寄帳など、固定資産税評価額がわかる書類
- 預貯金や有価証券、その他資産やローンなどの債務状況等がわかるメモ書き
- 相続人の氏名や続柄がわかるメモ書き・保険契約書のコピー
- 生前贈与や別名義となっている財産等のメモ書き 等
※すべてご用意いただく必要はありませんが、あればより精度の高い試算が可能です。
※出張相談をご希望の場合、別途距離に応じた交通費相当分を頂戴しております。
※簡易相談実施後に相続税シミュレーションをご依頼いただいた場合、相談料相当分は相続税シミュレーション料金よりお値引きいたします。
相続税シミュレーション
必要な資料をお預かりして土地の簡易評価などを行い、より精度の高い税額の概算を行い報告書を作成させていただきます。
また、概算に基づいて二次相続のシミュレーション、生前贈与を利用した節税アドバイス等を行います。
料金:110,000円(消費税込)~
※土地評価の現地調査、戸籍調査は原則として行いません。ヒアリングと机上調査に基づき試算いたします。
※シミュレーション後に実際の相続税申告をご依頼いただいた場合、いただいた料金の50%を相続税申告報酬よりお値引きさせていただきます。
※その他、生前贈与等を含めた定期的な節税アドバイスをさせていただく相続税対策顧問業務も行っております。詳細はご相談ください。
生前贈与のご相談(贈与税)
生前贈与は相続税対策や早期の世代間資産移転などを目的として行われますが、正しく理解したうえで行わないと思わぬ税負担が生じたり、そもそも贈与として認められなかった、節税にならずかえって税負担が大きくなってしまった、といったケースもあります。
税法上・民法上の観点、時には会社法や農地法といった幅広い法律も交えながら考えていく必要があります。
贈与税申告のご依頼はもちろん、事前のご相談も含めお気軽にお問い合わせください。
贈与税の申告料金
基本報酬+加算報酬となります。記載のないものは内容によりお見積もりいたします。
(表記はすべて消費税込の料金です。)
基本報酬
財産額×0.55%(最低額22,000円)
加算報酬
●財産評価加算
土地(簡易):1評価単位につき11,000円(倍率方式で現地調査等を要しないもの)
土地(原則):1評価単位につき55,000円
非上場株式:220,000円〜
その他 評価難度により見積もり
●特例適用加算
配偶者控除:22,000円
住宅取得等資金の贈与:22,000円
相続時精算課税(初年度):33,000円
その他特例:別途お見積り
よくあるご質問
- 相続発生後、税理士への相談はいつごろ行えばよいですか?
相続発生後1か月〜2か月程度経過した段階でご相談いただければ問題ありません。ただし、亡くなった方に借金があった場合で相続放棄をご検討の場合や、所得税の準確定申告が必要になる場合、相続人の中に未成年者や障害者・認知症の方がいる場合などはお早めにご相談いただいた方がよいでしょう。
相続税の申告が必要な場合、申告期限ギリギリではお受けできないケースや、割増料金をいただくケースもありますので、できるだけお早めにご相談いただく方がスムーズです。
- 税理士への相談は相続人全員で行う必要がありますか?
基本的には相続人代表の方を決めていただき、代表の方を通じてご依頼・ご連絡いただければ問題ございません。ただし代表者以外の相続人のご意向を確認する必要がありますので、ご契約時や遺産分割確定時、最終的な申告時には代表の方以外の相続人の方についてもご面談、ご署名やご捺印をいただく場合がございます。
弁護士法の関係上、相続人間で争いが生じている可能性があるケースについては非弁行為とならないよう慎重に対応させていただく必要がありますので、その点ご了承ください。
- 相続税申告までの流れや必要書類の手配はどのようになりますか?
ご契約時に申告までの流れや必要書類(相続人にご用意いただくもの)をご説明させていただきます。税理士が代理で取得できる書類もありますので、ご手配が難しい場合の取得代行についてもご説明いたします(追加料金が発生します)。
遺産内容により必要書類が異なりますが、スムーズにご用意いただけるよう一覧表を作成させていただきますのでご安心ください。
- 不動産の名義変更や預金の解約等もお願いできますか?
それぞれ他の専門家を紹介させていただきます。
預貯金の解約→司法書士、行政書士(簡易なものは当事務所でもお受けしております。)
不動産の名義変更→司法書士
車の名義変更→行政書士
遺族年金等の請求→社会保険労務士
- 遺産分割方法についてもアドバイスしてくれますか?
分割協議書の内容に納得できない相続人がいる場合、説得もしてくれるのでしょうか? 小規模宅地等の特例など遺産の分割方法により相続税の負担が異なるケースがあるため、遺産分割方法によりどのように税負担に影響が出るのか、二次相続なども踏まえたうえで試算し、ご提示することは可能です。
ただし遺産分割等の交渉・折衝をすることができるのは原則として弁護士に限られるため、税理士が遺産分割方法について相続人間の調整を行ったり、説得するといったことはできません。
具体的な遺産分割方法については、試算を参考にしながら相続人間で決定していただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。
- 相続税の申告期限までに遺産分割が決まりそうにありません。どうすればよいのでしょうか?
遺産分割が決まっていない場合でも相続税の申告や納付期限は延長とならず、まずは「未分割」の状態として申告と納付を行い、その後分割が確定した際に、内容に応じて再度申告を行う必要があります。
遺産分割が決まっていないからといって放置してしまうと本来受けられるはずの特例が受けられなかったり、ペナルティが発生してしまう場合がありますので、まだ遺産分割が決まっていなくても申告期限前のなるべく早い段階でご相談ください。
- 過去に自分で相続税の申告・納付を行いましたが、過払いの可能性はありますか?
過大申告により税金を納めすぎている場合、税務署は教えてくれないことが多く、過払いのままになってしまいます。そのような場合、申告期限から5年以内であれば申告のやり直し(還付申告)が可能です。特に土地の評価は専門性が高く、評価内容を見直すことで相続税額が大きく下がり、税金の還付を受けることができる場合もあります。
提出した申告書の控えや財産内容がわかる書類をご用意いただければ、還付の可能性があるか否かのご相談も可能です。
※税理士に依頼されずご自身で申告された場合、本来申告すべき財産が未申告になっているなど逆に過少申告となっているケースもあります。
- 相続が発生した場合、どの専門家に相談するのが良いでしょうか?
相続が発生した際の主な相談先としては弁護士・税理士・司法書士となります。
一般的には、相続人間での争いがあるケース等はまず弁護士にご相談いただき、並行して相続税の申告手続きを進めるために、弁護士から税理士を紹介してもらうか、別途税理士をお探しいただくのが良いでしょう。
相続人間で争いがない場合で、相続税の申告が必要になる場合や申告要否が不明な場合は、まずは税理士にご相談いただくのが良いでしょう。税金には10か月という申告納付期限がありますが、不動産登記の期限はそれよりも長く設定されている(※)ためです。
また、不動産の遺産分割方法により税負担が大きく異なる場合もあるため、相続登記の前に税理士による税負担試算を行った上で遺産分割を行う方が望ましいです。
※2024年4月以降、相続による不動産の取得を知った日(または2024年4月1日のいずれか遅い日)から3年以内の相続登記が義務化されます。
まずは期限の早い税金の手続きについて税理士へ相談し、遺産分割が税負担に与える影響を考慮したうえで不動産の取得者を決定し、税理士から司法書士を紹介してもらうことで遺産分割協議書の作成や不動産登記手続きを並行して進めるのがスムーズです。
亡くなった方に借金がある場合など、相続放棄や限定承認が必要な場合は3か月以内に家庭裁判所へ手続きが必要です。このような場合、すみやかに司法書士(又は弁護士)にご相談いただく必要があります。また、相続税の心配がない場合で亡くなった方名義の不動産がある場合、不動産登記を司法書士へご依頼ください。