新規のご依頼について(2023/10/21現在)

令和5年分所得税・贈与税確定申告(令和6年3月申告分)の新規ご依頼は受付終了しました。
※すでにお問い合わせいただいておりご検討中の方、前年以前からご依頼継続の方はお受けしております

また現在法人・個人事業の顧問契約は受付を停止しております。
相続税は新規対応可能です

当事務所の特徴

所得税の確定申告は、申告方法により住民税など様々な税金・保険料等に影響する場合があります。子育て世代や高齢者世代は児童手当や高校授業料無償化制度、医療費自己負担割合といった細かい点まで影響する可能性があり、申告に関して不安を感じる方も多いかと思います。

税理士試験では様々な税目(法人税・消費税など)から選択して受験することになっていますが、当事務所の代表は相続税・所得税・住民税という個人の税金に特化した科目に合格しておりますので、個人に対する税金を得意としております。所得税だけではなく、健康保険料や社会保障制度などお客様のトータルでの負担を考えながらのきめ細かい試算・申告を得意としております。

また不動産の売却では税額が多額になってしまうケースも多く、特に不動産購入時の金額が不明な場合など、税理士にご依頼いただくことで税額を大きく圧縮できるケースも多くございます

毎年継続してのご依頼はもちろん、「今年だけお願いしたい」といったスポットでのご依頼も喜んでお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

ご相談について

ご来所いただいてのご相談はもちろん、難しい場合はメールやLINE、郵送等でのやり取りも可能です。また事前にご予約いただければ土日祝日も対応させていただきます。

所得税の確定申告期限は年明け3月15日となりますが、不動産の売却など複雑なケースは、なるべく売却した年の年内にご相談ください。特に不動産取得時の取得金額が不明なケースでは、土地の調査などに時間を要するため年明けではご対応ができない場合がございます。

当事務所で対応が難しいケース

英語が苦手なため、国際税務で複雑なもの(国外不動産の譲渡など)はお受けできない場合がございます。海外年金の受給がある場合や外資系企業のストックオプション等、比較的シンプルなご依頼であれば、書類上の必要な箇所を翻訳していただくなどお客様のご協力により対応可能です。

暗号資産(仮想通貨)、NFTやブロックチェーンゲームによる所得について、海外取引所を含む場合など複雑な案件はお受けできない場合がございます。また計算に必要な資料がすべて揃っていない場合も原則としてお受けすることができません。

申告期限間近の場合は割増料金での対応、またはご対応自体が難しいケースもございます。なるべく早めのご相談をお願い致します。

個人事業主(事業所得)や副業の税務顧問について

記帳が必要になる場合、原則として顧問契約によるご依頼をお受けしております。詳しくは税務顧問のページをご確認ください。

なお、副業等で取引量が少ない場合は、確定申告時のみのご依頼もお受けできる場合がございます。

その他、クラウド会計導入支援や経理業務のコンサルティングも行っております。ご自身で記帳を行いたい方、開業したてで経理や税金について勉強していきたい方など、お気軽にご相談ください。

スポット相談

面談による税務相談
料金:60分 10,000円~

「自分で申告するが、わからない部分だけ聞きたい」
「開業にあたって必要な手続きなどを確認したい」 といった場合にご利用ください。
 
※「税金の申告が必要かわからない」「どのぐらいの費用がかかるか見積もりをお願いしたい」といった場合は、原則として無料でお受けしております。お気軽にご相談ください。

メール・LINEやZOOM等での相談
料金:10,000円~

「ちょっとここだけ聞きたい」「税額の試算をしてほしい」「申告書のチェックをお願いしたい」といったご要望に応じて、個別にお見積もりいたします。

所得税の申告料金

基本報酬+加算報酬となります。非居住者の場合・特殊な所得がある場合・その他記載のないものは内容によりお見積もりいたします。

申告期限30日前を過ぎてからのご依頼は20%割増料金
申告期限15日前を過ぎてからのご依頼は50%割増料金 にてお受けいたします。内容によっては期限内申告としてお受けすることが難しい場合もございますので、なるべく早めにご相談下さい。

基本報酬
11,000円


基本報酬に含むもの
下記は基本報酬に原則含むものとしますが、特殊な算定が必要な場合等は応相談となります。

●所得関係

  • 給与所得/退職所得/公的年金等に係る雑所得(源泉徴収票のあるもの)
  • 配当所得(みなし配当・住民税申告を除く)
  • 保険金等に係る一時所得/雑所得(保険会社からの明細など算定資料がある場合)

●控除関係

  • 医療費控除(お客様にて集計の場合は無料。当事務所にて集計の場合、領収書の枚数×110円を加算)
  • 寄付金控除(ふるさと納税含む)/寄付金税額控除
  • 生命保険料控除/地震保険料控除/社会保険料控除/小規模共済等掛金控除
  • 配偶者控除/扶養控除/障害者控除等の人的控除
  • 住宅ローン控除2年目以降

加算報酬

◎事業所得
法人・個人事業主向け会計税務顧問のページをご確認ください。


不動産所得・雑所得(副業など)
すべて記帳代行を含む料金となっております。
ご自身で記帳している場合も内容チェックの作業が発生しますので、原則としてお値引きは行っておりません。

売上規模(収入金額)に応じ、下記の表により算定

※消費税申告が必要な場合、簡易課税の場合は+22,000円、原則課税の場合は+55,000円〜(内容によりご相談)となります。
※不動産の売却がある場合は別途不動産譲渡所得の報酬が発生いたします。
※面談は原則としてご依頼時・ご報告時の年2回までとなります。2年目以降については、極力面談は行わず郵送等でのやり取りをお願いしております。年3回以上の面談が必要な場合は別途ご相談となります。


暗号資産(仮想通貨)による所得
利益規模(A)×暗号資産の種類による倍率(B)×取引所の数による倍率(C)×算定方法による倍率(D)= 加算報酬額

A:年間の利益金額に応じて下記のとおりとなります。

~500万円以下 11,000円
~1000万円以下 22,000円
~2000万円以下 33,000円
~3000万円以下 44,000円
~5000万円以下 55,000円

B:年内に取引を行った暗号資産の数÷3(小数点未満切捨)
例えば年内に11種類の暗号資産取引がある場合、11÷3≒3となります。

C:年内に利用した取引所の数÷2(小数点未満切捨)
例えば年内に5箇所の取引所を利用した場合、5÷2≒2となります。

D:総平均法による場合は1、移動平均法の場合(有利判定含む)は2とします。

<計算例>
年間利益金額が800万円、取引した暗号資産の種類が11種類、利用した取引所の数が5箇所で総平均法による場合
(A)22,000円×(B)3×(C)2×(D)1=132,000円となります。

海外取引所については原則として対応しておりません。
※前年以前から暗号資産取引がある場合で前年末の期末残高が不明な場合、前年以前の分も計算する必要があるため、内容により別途お見積もりさせていただきます。
※暗号資産での物品購入・マイニング・ブロックチェーンゲームなど、取引所発行の取引履歴に記載のないお取引がある場合は別途ご相談となります。
※年初時点で前年より繰り越した暗号資産がある場合、繰越した暗号資産の取得価額がわかる資料(前年以前の取引報告書など)が必要になります。資料が揃わない場合は計算ができませんので、ご注意ください。
※NFTの売買による所得など、特殊なものは内容により別途ご相談となります。


不動産譲渡所得
売却金額×0.33%(最低額110,000円)

+特例等に応じた加算
相続税の取得費加算:22,000円
居住用・収用等の特別控除:44,000円
買い替え特例・交換特例:66,000円
その他特例:別途お見積り
取得費推計を行う場合:55,000円〜


株式譲渡所得
特定口座1口座につき5,500円
一般口座は売却金額×0.33%(最低額110,000円)

+特例等に応じた加算
相続税の取得費加算:22,000円
取得費推計を行う場合:55,000円〜



控除関係
住宅ローン控除初年度 110,000円
雑損控除又は災害減免法による控除 財産額×0.33%(最低額110,000円)
外国税額控除 22,000円〜


その他
別途住民税申告が必要な場合 11,000円~

よくあるご質問

Q
住宅ローン控除を受けたいのですが、自分で確定申告する余裕がありません。
今回だけ依頼は可能ですか?
Q
母が生前に購入し、私が相続した土地を売却しました。税金はかかるのでしょうか?
Q
個人事業を営んでいますが、申告が正しいかどうか不安です。
Q
暗号資産、ブロックチェーンゲーム、NFTなどの申告はお願いできますか?