ヒゲ脱毛に行ってきました。

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きっかけ

もともと肌が乾燥気味で弱く、冬の時期や花粉症の時期は肌がかなり荒れやすい体質でした。

その状態でヒゲを剃ると余計に荒れてしまうため、「ヒゲ脱毛をすればヒゲ剃り分のダメージを抑えられるのでは!?」と考えていたのですが、なかなかタイミングというかきっかけがなくずっと先延ばしにしていました。

あとは、やはり青ヒゲがなくなることにより「若く見える」というのは大きいと思います。見た目大事。

そんな中、税理士の入野さんが2018年12月のブログにて『「20代のうちにやっておけばよかった」と後悔していること』としてヒゲ脱毛をあげており、

 

 

それに反応して私も

とつぶやいていたのでした。

湘〇美容外科へいってきた

ということで、確定申告やら大きめの相続案件なども落ち着いてきたこのタイミングで、いよいよ本格的に通うことにしました。

医療脱毛やエステ脱毛などいろいろ種類があるみたいですが、安全性や効果を考えて迷わず医療脱毛を選択。

近所に男性向けのヒゲ脱毛を扱っているところが意外となく、結局はCMでおなじみの〇南美容外科に落ち着きました。

どうでもいいのですが、共〇美容外科のCMソングに合わせて「湘〇美容外科~♪」と歌っていたら、妻から「それを〇南美容外科で歌ったら刺されるよ」と厳重注意を受けました。

で、今日はその初回。

じつは4月中に一度カウンセリングを受けて、コースの説明や見積もりを受けていました。

そのため、今日は契約と初回の施術を行う日。契約に約30分、施術で約30分程度でした。

料金

ちなみに料金は

  • 口ひげ+あご+あご下 6回コース
  • もみあげ周辺+頬 6回コース
  • 首 6回コース
  • (オプション)日焼け止めクリーム
  • (オプション)保湿用のオールインワンゲル

で、税込96,450円でした。

実際に脱毛でツルツルにするには20回ぐらい受けないといけないらしいですが、毛の量を減らしたい程度であれば6回でも効果があるとのこと。

昔は脱毛し放題のコースもあったようですが、現在は1回・3回・6回コースから選ぶ形です。とりあえず6回やってみて、必要に応じて追加していく形にしようかと。

ちなみにオプションはつけなくても問題ないです。というか、同じようなものをAmazonとかで買った方が安かったかも…

あと、10,000円割引チケットとかもあるらしい(ヤフオクとかメルカリで入手できるし、よく考えたらカウンセリングの時にもらったかも…)です。使えばよかった…

施術・痛み

医師と看護師が肌の状態をチェックし、ジェルを塗り、レーザー照射していく感じです。

最新機器はかなり性能が良くなっているとはいえ、それなりに痛みはあります。「輪ゴムでバチンバチンする感じ」とよく表現されていますが、まさにそんな感じです。

毛に反応するため、毛の量が多いところほど痛いです。私の場合はあごの部分は結構痛い。まあ、耐えられる範囲の痛みです。必要であれば麻酔を使うこともできるそうですが、とりあえずなしで大丈夫そう。

しばらくは月イチで通います。

効果についてはまだ受けはじめなので未知数ですが、しばらくは月イチで通って効果を見ていきたいと思います。

ちなみにヒゲ脱毛をする際には、医師から肌の乾燥状態や日焼けの状態を厳しくチェックされます。

「ヒゲ脱毛をすると肌がきれいになる」という話ですが、これってヒゲ脱毛自体の効果はもちろんですが「肌の状態を意識するようになることにより肌がきれいになる」という効果も大きいのかなぁ、と思いました。男性は特に。

というわけで日焼け止めをしっかりして、保湿もして肌の健康状態も気を使わなければ…!

ヒゲ脱毛の費用で節税できないか

と、ヒゲ脱毛のレポートだけしても面白くないので。

ヒゲ脱毛にかかった費用、これをつかって節税できないか軽く考えてみます。

医療費控除の対象にできないか? →厳しい

医療脱毛というぐらいですから、医療法人が経営するちゃんとした美容外科での施術です。れっきとした医療行為です。

医療行為と税金、というと真っ先に思い浮かぶのは「医療費控除」です。

医療費控除とは、簡単にいえば「医療費がたくさんかかった人は、税金を払う能力(担税力)が低くなっちゃうから税金(所得税・住民税)を安くしてあげるよ」という仕組みです。

所得税や住民税は、その人の「所得(儲け)」に対する税金です。所得が高いほど税金を払う能力(担税力)があると考えます。

しかし同じぐらい稼いでいる人でも、担税力が同じだとは限りません。所得税や住民税では、扶養控除や障害者控除など「その人の事情に合わせて税金を安くする仕組み(控除)」があります。医療費控除はそのひとつです。

この医療費控除、対象となる医療費は原則として「診療・治療に関するもの」であり、単なる美容目的のものなどは除外されています。(詳しくは国税庁の「医療費控除の対象となる医療費」参照)

そもそも病気などにより医療費が多額にかかった人を、担税力の面で考慮するための制度であって、美容のためにお金がかかったからといって税金面で考慮する必要なんてないわけですからね。

脱毛は基本的に美容目的であり、医療費控除の対象にするのは無理があります。

もちろん、多毛症の治療であったり、脱毛を行うことがなんらかの疾病等の改善につながると医師が認めるのであれば控除の対象になるでしょう。

私の場合、「肌が弱いのでヒゲ剃りによるダメージを和らげたい」という動機はありますが、ヒゲ脱毛自体が直接的に治療につながるわけではありませんし、単なる肌の治療であればもっと合理的な治療方法を選択すべきでしょう。これを理由に「治療目的」と言い張るのはちょっと無理がありますね。

 

ちなみにたまに勘違いしている方がいるのですが、保険診療か自費診療か、というのは医療費控除とは関係ありません。保険診療の対象とならない自費診療であっても「診療・治療に関するもの」であれば医療費控除の対象になります。有名なのはインプラント治療とかですね。自費診療なので高額になりますが、治療なので医療費控除の対象になります。

ヒゲ脱毛は、治療目的とする場合を除き、原則として自費診療かつ医療費控除の対象にならない医療行為、ということです。

税理士業の経費にできないか? →厳しい

私は個人事業として税理士業をやっていますので、事業に直接関係するものは事業所得の経費にすることができます。

それでは、ヒゲ脱毛を税理士業の経費として扱うことはできないでしょうか。

例えばヒゲ脱毛をした結果、税理士としての仕事が増えたことを合理的に説明できるのであれば経費にできる可能性はあります、が。実際には難しいでしょう。

モデルやタレントといった、仕事において見た目がかなりのウェイトを占めるような職業であれば、全額は難しくても一部経費として計上できる可能性はあるのではと思います。

が、別に税理士業はヒゲ脱毛しなくてもできます。ヒゲ脱毛で見た目が良くなって結果的に売上が増えるという可能性はなくはないですが、直接的な要素ではないですし、客観的な証明は難しいでしょう。

また、脱毛のように効果が持続するものは、プライベート用の支出との区分が難しいという問題が生じます。一部を経費として按分処理するにしても、では何%が妥当なのか、というのは難しい要素になるでしょう。

 

ちなみに、脱毛とは逆(?)の植毛については、ちょっと有名な話で

タレントの板東英二さんがカツラと植毛の費用を経費として申告したところ、カツラは認められたが植毛は経費として認められなかった、という話があります。

カツラについては着脱が可能な点、「仕事用(のカツラ)」として区分しやすいのに対して

植毛はプライベートにも関連する費用であり、効果が持続するという点でも経費性について難しい判断となります。

(個人的には、タレント業であれば全額は無理だとしても、一部経費にする余地はあるのではと思いますが)

そんなこんなで

ヒゲ脱毛の費用を税理士業の経費にするのはスパッとあきらめて(笑)

しばらくは湘〇美容外科通いということになりそうです。