今年も確定申告シーズンが終わりました。税理士としても一番の繁忙期で、開業初年でまだお客様が少ないとはいえ、それなりに忙しく過ごしていました。

この時期は税理士会の無料相談会など、多くの方の税務相談を受けることになります。その中でも結構相談を受けるのが、「3月15日までに申告が間に合いません!どうすればいいですか?」というもの。

もちろん、個人事業主など確定申告の義務がある方は、申告期限(原則として3月15日)までに申告を行わなければなりません。遅れると一部の特例が受けられなくなったり、加算税や延滞税といったペナルティが発生する場合があります。

しかし一方で、「年末調整を終えた会社員の方」が「住宅ローン控除初年度の申告をする場合や医療費控除・寄付金控除などの控除を受ける場合」は、基本的に申告期限に遅れてもペナルティはありません。

その場合によく聞くのが、「5年以内なら還付申告が受けられるから急がなくてもいいよ」という話です。

今回はこの話について考えてみます。

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所得税だけを考えれば確かに5年以内でOK。

「5年以内ならOK。」という話。確かに所得税だけを考えると、これは正しい話です。

年末調整を終えた会社員で他の所得がないような場合、原則として確定申告の義務がありません。そのような方が医療費控除などの控除を受けることで税金が還付される場合、申告は「還付申告」という種類になります。

この場合、「申告をして税金を還付してもらえる権利」があることになります。義務ではなく権利ですから、別に放棄してもいいわけです。申告をしていないからといって怒られるなんてことはありません。

ただし、この権利には時効があります。法律上、「還付を受けるための申告書を提出できる日から5年以内」にこの権利を行使しないと、時効により消滅してしまいます。

具体的にいえば、2018年の所得税について還付を受けることができる権利は、その申告書を提出できる日(2019年1月1日)から5年以内である2023年12月31日が権利行使の期限ということになります。

3月15日を過ぎてしまっても、この期間内であればなんら問題なく申告をして還付を受けることができます。

→参考:還付申告ができる期間と提出先(国税庁HP)

ちなみに、一度確定申告をした人が申告のやり直しにより税金の還付を受ける「更正の請求」という手続きがありますが、期限が少し異なる場合があるため注意してください。

住民税も5年。ただし住宅ローン控除等は注意が必要。

住民税って?

所得税は国に納める税金(国税)ですが、同じような税金としてお住まいの市区町村に納める「住民税」という税金があります。これは、都道府県民税と市区町村民税を合わせたもので、地方税の一種です。

住民税の計算方法は所得税の計算方法とほぼ同様となっており、所得税において医療費控除などの申告を行えば、この内容が市区町村へ自動的に通知され、住民税においても医療費控除などの控除が適用されます。(別途住民税の申告は必要ありません。)

ただし住民税という税金は、所得税と違って「翌年度課税」という方式を採用しています。

具体的にいえば、2018年の所得や控除に基づいて計算された住民税は、通常2019年6月~2020年5月に納付することになります。

住民税も所得税と同様に原則5年以内であればOK。

所得税の還付申告を行った場合、これに対応する翌年度分の住民税の額が自動的に減少することになります。ただし所得税が「還付」という形で反映されるのと違い、翌年度分の住民税の納付がすべて終わっていない場合は住民税の「減額」という形で反映され、納付がすべて終わっている場合は住民税の「還付」という形で反映されることになります。

どちらにせよ、住民税を還付(減額)してもらうための期限は、所得税と同様に5年以内となっています。医療費控除や寄付金税額控除(ふるさと納税等)などを受け忘れた場合は、所得税と同様に5年内であれば法律上問題ないということになります。

住宅ローン控除など、一定の期限を過ぎると適用できないケース。

ただし住民税には例外があり、一部の特例については住民税の納税通知書が送達される時までに申告をしないと適用されないこととなっています。

例えば住宅ローン控除。この特例は所得税において住宅ローンの年末残高×1%を控除する制度ですが、所得税で控除しきれない場合に、一定の額を限度として住民税から控除する制度があります。

もし住宅ローン控除が所得税から控除しきれない場合。申告期限を過ぎても5年以内であれば所得税の控除は適用されますが、納税通知書が送達されてしまうと残りを住民税から控除することはできません。

「納税通知書が送達される時」って?

前述のとおり住民税は翌年度課税方式を採用しており、例えば2018年の所得に基づいて2019年6月~2020年5月に納付する住民税額が決まります。

納税通知書はおおよそ5月~6月頃に送達されます。正確な時期は市区町村により異なるため、心配であれば役所の住民税課に確認するとよいでしょう。

特にありがちなのが「住宅ローン控除の初年度で確定申告が必要だけど、添付書類が揃っていなくて申告できない」というケースです。

役所に「いつまでに税務署へ申告すれば間に合うか」を確認するとともに、場合によっては税務署に「添付書類はそろい次第追加提出するから、先に申告書だけ提出してもよいか」と交渉してみるのも手でしょう。応じてくれるかはわかりませんが、柔軟に対応してもらえるケースもあります。

※住民税の控除を受けられる期限は「役所」に、所得税の確定申告については「税務署」に聞きましょう。

参考:納税通知書送達を期限とする特例

同様に納税通知書が送達されるまでを期限としている特例として、下記のようなものがあります。

  • 申告不要制度を適用できる配当所得・譲渡所得等を申告に含める場合 →参考:個人住民税の課税誤りについて(船橋市)
  • 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の適用を受ける場合
  • 所得税と住民税において、配当等を異なる課税形式で申告する場合
  • 上場株式や先物取引等の損益通算・繰越控除等の適用を受ける場合

簡単にまとめてしまうと、申告不要制度を利用できるようなものは、納税通知書が送達されてしまうと住民税において「申告不要制度を選択した」とみなされてしまうこと等による影響です。

それ以外にも、

  • 居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の適用を受ける場合
  • 所得税において経費としていない青色事業専従者給与を住民税申告において経費算入する場合(所得税の申告義務がない場合や、所得税は扶養控除→住民税は専従者給与など使い分ける等の特殊ケース)
  • いわゆるエンジェル税制関連

等があります。

子育て世帯は注意。一定の期限を過ぎると損するケース。

住民税の税額や所得を基準として、様々な助成制度に影響する場合があります。

これらの制度について、一度金額が決定された場合において、のちのち還付申告や更正の請求等で住民税額や所得が減少した場合に再計算してくれるかどうかは、各自治体の裁量によるケースが多いです。5年よりも短い期限が設定されているケースもあるでしょう。

このような制度を利用する場合も、早めに還付申告を行う方がよいでしょう。還付申告後に再申請が必要になるケースもあります。詳しくはお住まいの役所にお尋ねください。

(私も正直、把握しきれていないです。これ以外にも自治体によっていろいろな制度があるかと思いますので…)

ここでは、子育て世帯への助成制度をいくつかピックアップしてみます。

児童手当・児童扶養手当など

児童手当とはほとんどの子育て世帯がもらえるもので、それ以外にもひとり親世帯を対象とした児童扶養手当などがあります。これらは住民税の所得金額と、一部の所得控除を基として所得制限が設定されています。

雑損控除や医療費控除・小規模企業共済等掛金控除などが影響するため、注意が必要です。

保育料

住民税の税額(所得割額)が算定基準となります。
各種税額控除は適用前の金額になるため、住宅ローン控除や寄付金税額控除(ふるさと納税等)は関係ありませんが、医療費控除等の所得控除は影響します。

高等学校等就学支援金制度(高校授業料無償化制度)

こちらも住民税の税額(所得割額)が算定基準となりますが、保育料と違い各種税額控除を適用した後の金額による判定となるようです。そのため、住宅ローン控除や寄付金税額控除(ふるさと納税等)についても影響します。

※ふるさと納税等により所得割額を下げ支援金を受け取るテクニックがあり問題視されているため、今後基準が変更になる可能性があります。

幼児教育無償化制度

2019年10月から開始する制度。3歳~5歳の場合所得制限はありませんが、0歳~2歳の場合は所得制限(住民税非課税世帯が対象)となるようです。

扶養親族の適用漏れや障害者控除・寡婦(寡夫)控除の適用漏れなどにより住民税非課税基準に影響する可能性があるため、これらの漏れには注意しましょう。

国民健康保険料の支払いがある場合なども注意が必要

これ以外にも、国民健康保険料(保険税)、介護保険料、後期高齢者医療料、医療費の自己負担割合などは住民税の所得等が影響します。また、非課税世帯等は減免措置があります。

これらの保険料等の還付期限について、2年で時効となるケースもあるため注意が必要です。

会社員はあまり関係ない部分ではありますが、会社の社会保険に加入していないケースや、65歳以上の方は注意が必要です。

まとめ

このように見てみると、「還付申告は5年以内で問題なし」と言い切れるのは所得税ぐらいで、そこから住民税に波及した結果、各種制度ごとに期限が異なることによりどこかで損してしまうケースがありえます。

今回は還付申告をテーマとしていますが、一度確定申告をした人が申告のやり直しにより税金の還付を受ける「更正の請求」についてもほぼ同様と考えられます。

とにかくいえることは、「還付申告・更正の請求ができることに気が付いたら後回しせずにすぐに申告!」です。

損することのないように、注意しましょう。